地圖混亂地域
地圖混亂地域(日語:地図混乱地域,ちずこんらんちいき)是指在日本的一些地區,其實際狀況與在不動產登記事項証明書或在法務局(地政事務所)登記的地圖所記載的土地位置或形状不一致的地區。
日語寫法 | |
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日語原文 | 地図混乱地域 |
假名 | ちずこんらんちいき |
概要
這種現象發生的原因有諸如「該土地的登記記録人與實際使用人並非一人,且由於兩者之間關係不明,該土地的所有人是誰因而不明」(所有者不明),「雖有登記記録的地號,但具體位置是否存在不得而知」(不存在地點)、「同一片土地有多次登記記録,哪個是正確的不得而知」(重複登記)等例子。而發生原因被認為是以下幾種情況導致的[1][2][3]。
在這些地區,因地圖與實際狀況不符而給當地居民的財產權及生活環境帶來了顯著的負面影響[2]。
2002年時,全日本約有750個地區,約820平方公里[7]的土地是地圖混亂地域。
參見
脚注
註釋
- ^ 全国に点在していた未開墾地13,000km²が6年間で測量され、約4千枚の地図が作られた。こうして約14万戸の自作農が生まれた(森下1997 p.24)。
- ^ 在宅地內修建的生活道路不僅無法被視為市町村道,而且道路和其附屬的側溝,下水道等鋪設和維護費用等都必須由居民負担。
- ^ 地方税法第381条第7項に「市町村長は、登記簿に登記されるべき土地又は家屋が登記されていないため、又は地目その他登記されている事項が事実と相違するため課税上支障があると認める場合においては、当該土地又は家屋の所在地を管轄する登記所にそのすべき登記又は登記されている事項の修正その他の措置をとるべきことを申し出ることができる」旨が規定されている。法務局で修正措置がとられない際には、市町村による測量をもって地積を計算し(調査士会 p.187)、あるいは登記面積に路線価指数を乗じて算出し(森下2007 p.104)、占有者(実際にその土地に居住している人)に課税するケースが見られる。
出典
- ^ 森下1995 p.103
- ^ 2.0 2.1 民主党 地籍調査・登記所備付地図整備の促進策に関する提言PDF
- ^ 第162回衆議院予算委員会第三分科会2号 平成16年3月2日 法務省民事局長 房村精一 (発言者番号31)、議事録については国会議事録検索システム[1] (页面存档备份,存于互联网档案馆)を参照
- ^ 調査士会 p.188
- ^ 民主党「地図PT」が大津市住吉台の地図混乱地域を視察. [2011-12-21]. (原始内容存档于2009-05-29).
- ^ e-Gov 法令データ提供システム 地方税法. [2011-12-21]. (原始内容存档于2014-10-06).
- ^ 第162回参議院法務委員会9号 平成17年4月5日 法務省民事局長 寺田逸郎(発言者番号252)、第174回衆議院法務委員会5号 平成22年3月26日 法務副大臣 加藤公一(発言者番号21)
参考文献
- 森下秀吉 (编). 地図の蘇生【公図混乱改称の記録】. 毎日新聞社. 1995. ISBN 4-620-31077-8 (日语).
- 森下秀吉 (编). 解消した川崎の公図混乱. センチュリー. 1997. ISBN 4-915966-30-5 (日语).
- 兵庫県土地家屋調査士会 (编). 震災から復興への記録 土地家屋調査士の活動と地元復興への足跡. 1998 (日语).
- 清水規廣・松岡直武・佐瀬正俊・出井直樹 (编). Q&A 新しい筆界特定制度. 三省堂. 2006. ISBN 4-385-32274-0 (日语).
- 森下秀吉 (编). 公図混乱解消への道 1万筆の境界線を追う. 森下測量設計. 2007 (日语).
外部連結
- 住吉台 地番整理協議会 (日語)
- 国土交通省 国土調査課 19世紀の遺産 公図と地籍図の対比例(页面存档备份,存于互联网档案馆) (日語)
- 国土交通省 土地・水資源局 地籍調査Webサイト(页面存档备份,存于互联网档案馆) (日語)
- 日本土地家屋調査士会連合会 ADR境界問題相談センター (日語)
- 神戸大学付属図書館 『震災から復興への記録 土地家屋調査士の活動と地元復興への足跡』(页面存档备份,存于互联网档案馆) (日語)
- 川崎市建設緑政局 道路 公図混乱はこのように解消されます! (日語)
- 北九州国道事務所 字図混乱地域を集団和解により解決した事例PDF (日語)
- 大分県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 大分県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 地図混乱地区の地図訂正PDF (日語)